不動産登記

○不動産登記の専門家として、迅速・正確な業務処理により、皆様の大切な財産をお守りいたします。

○そもそも不動産登記制度とは・・・
○土地や建物などの不動産に関する権利関係を、法務局に備え置かれている登記簿に記載し公示するものです。
○登記されることで、所有者でない他人であっても権利関係を把握することができるため、例えば欲しい物件がある場合に、買主となろうとしている人が、その対象物件の権利関係を把握することができるようになります。
○このように、不動産登記は安全で円滑な不動産取引に寄与しているのです。

○不動産を売買・贈与した場合は、所有権の帰属が争いにならないよう、遅滞なく所有権移転登記を行われることをお勧めいたします。
○例えば、不動産を買ったのに登記をせずにそのまま放置していると、二重譲渡がなされる可能性もあり、その場合に第三者が先に登記をしてしまうと、あなたはその第三者に対して所有権を主張できなくなります。
○民法は、自由競争の範疇として、二重譲渡を認めています。もちろん、二重譲渡により所有権を対抗できなくなったとしても、あなたは売主に対し債務不履行に基づく損害賠償請求はできます。しかし、法律関係が錯綜するだけで、あなたにとっては何の利益もありません。
○後日の紛争を回避するためにも、専門家をご利用ください。適確なアドバイス・手続きにより、不動産というあなたの大切な財産をお守りします。

費用

報酬   :5万円~
登録免許税:評価額の1.5パーセント
土地の贈与、建物の売買・贈与:固定資産評価額×2%
※ 住宅用家屋証明書を添付した場合は、減税措置があります。

ご準備いただく書類

売主・贈与者
売買・贈与契約書、権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、固定資産税評価証明書(※)、身分証明書(免許証など)
※ 当事務所で取り寄せることも可能です。
買主・受贈者住民票、身分証明書(免許証など)