土地・建物測量(土地家屋調査士業務)

はじめに
○不動産登記には、土地の所在・地番・地目・地積、また、建物の所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積などの物理的な状況を登記する「表示に関する登記」と、その不動産の所有者や抵当権の有無などの権利関係を登記する「権利に関する登記」があり、「表示に関する登記」を業務としているのが土地家屋調査士、「権利に関する登記」を業務としているのが司法書士ということになります。当事務所には、それぞれの業務区分が分からない場合でもワンストップで業務をお引き受けすることができますので、不動産登記のことなら、当事務所に是非ご相談ください。
建物を新築したとき
○建物を新築したときには、その所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積などの物理的な状況を新築後1ヶ月以内に登記することが義務付けられております。
○この場合に行う登記を「建物表題登記」といいますが、建物表題登記は建物のその後の権利関係のもととなる情報ですので、正確な登記を残すために土地家屋調査士にご依頼されることをお勧めいたします。
○なお、新築工事を施工した工務店やハウスメーカーの方が土地家屋調査士事務所を紹介(または指定)することがあります。
○もちろん紹介(または指定)される事務所には実績と信頼感があるはずですが、自分自身が納得して信頼できる事務所に手続きを担当して欲しい、また、提示された費用が適正なのかセカンドオピニオンを聞いてみたいとお考えのときは遠慮なくお問い合わせください。

報酬
80,000円~(税別)

建物を増築したとき

○「子供が大きくなってきたので子供部屋を増築した。」「家が老朽化してしまったので増改築工事を行った。」ときのように、登記してある床面積に増減があった場合、また、「事務所として利用していた建物を居宅にした。」「2階建てを3階建てにした。」ときのように、種類や構造に変更があった場合には1ヶ月以内に変更内容を登記することが義務付けられております。
○この場合に行う登記のことを「建物表題変更登記」といいますが、新築時に行う建物表題登記と同様、建物の物理的な状況は、その後の権利関係のもととなる情報ですので、正確な登記を残すために土地家屋調査士にご依頼されることをお勧めいたします。

報酬
80,000円~(税別)

建物を取り壊したとき

○家を建て替えるために今までの家を取り壊したときや、古家の建っている遊休地を駐車場として利用するために更地にしたときには、登記した建物が無くなったことを1ヶ月以内に登記することが義務付けられております。
○この場合に行う登記のことを「建物滅失登記」といいますが、この登記を行うことにより建物に登記されていた権利関係も登記簿上は消滅することになります。
○建物滅失登記は手続き自体はそれ程難しいものではありませんが、権利関係の存否にも関わる重要な登記ですので、手続きに不安のある方、手続きを進めるお時間のない方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

報酬
45,000円~(税別)

土地の測量をしたいとき

○土地の売買をする場合、対象となっている土地の面積(地積)に誤りがあれば、売買の前提が崩れてしまいます。また、相続財産の中に土地が含まれている場合、公平な相続分を算定するためには正確な土地の面積が分からなければできません。
○土地家屋調査士は「不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量」などを業務とする国家資格であり、このような測量結果に基づいて、土地の登記簿に登記された地積(面積)を更正する手続きなどを業務としております。

報酬
200,000円~(税別)

土地を分筆したいとき

○広大な土地を分割してそれぞれ別々に管理・処分したいようなとき、また、相続財産の中に土地が含まれており、相続人間でそれぞれ単独で相続することにしたいようなときには、一つの土地を複数に分割することができます。
○この場合に行う登記のことを「土地分筆登記」といいます(複数の土地を一つにする場合に行う登記のことを「土地合筆登記」といいます。)が、土地の分筆には土地の測量・隣接地所有者との境界確認などを伴いますので、専門知識を有する土地家屋調査士にご依頼されることをお勧めいたします。

報酬
200,000円~(税別)

その他

○司法書士業務と土地家屋調査士業務は登記手続きに関する業務という意味で非常に密接に関連しており、一般の方からすると、どこまでが司法書士業務でどこからが土地家屋調査士業務なのかということはとても分かりづらいものだと思います。当事務所は司法書士と土地家屋調査士を兼業している事務所ですので、例えば、家を建て替えた場合に必要となる「建物滅失登記(土地家屋調査士業務)」「建物表題登記(土地家屋調査士業務)」から「所有権保存登記(司法書士業務)」「抵当権設定登記(司法書士業務)」までの一連の手続きなどの場合にはワンストップでの対応が可能ですので、不動産登記に関することなら、当事務所に是非ご相談ください。

土地測量等の立会のお客様へ

○土地家屋調査士業務は土地所有者様からのご依頼等により土地の測量を行い、その後法務局資料等、現況状況、官公庁資料等から土地の推定境界を調査し、その情報に基づいて隣接のお客様へお互いの土地境界をお伝えしております。当事務所から郵便等が届きましたらお気軽にご連絡ください