事業承継問題は、中小企業にとって喫緊の課題です。

・先般成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」および民法の特例の施行に伴い、中小企業の事業承継・相続問題をめぐる環境は激変します。
ピース総合事務所は、中小企業のための事業承継に真剣に取り組み、お客様のニーズに真剣にお応えしようと考えています。

 中小企業の定款整備・内容確認サービス

・定款は、会社と会社の所有者である株主との「契約書」です。従来の中小企業は、経営者(会社)=所有者(株主)であったため、「定款」が問題となることはありませんでした。
・しかし、事業承継(経営者の死亡)により、必ずしも、経営者(会社)=所有者(株主)と限らなくなります。また、株主の死亡により株主側に相続が発生した場合には、経営者(会社)が、全く知らない株主の出現という事態が発生します。このようなとき、「定款」をきちんと整備しておかないと事業承継者が、足元をすくわれる可能性があります。経営者(会社)=所有者(株主)のうちに、経営者にとって経営しやすい環境、つまり、定款の整備をしておくべきです。
・ピース総合事務所は、中小企業経営者にとってどのような定款が必要かを、熟知し、適切な定款整備サービスを行っております。

種類株式発行サービス

・ピース総合事務所では、種類株式活用による事業承継総合アシスト業務を手がけています。
2006年5月会社法施行により、9種類の株式を発行することができるようになりました。
種類株式とは、簡単にいうと会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことです。つまり、普通株式と種類株式には、株主の権利に差をつけても良いことになります。事業承継に大いに活用が期待できます。
・ピース総合事務所は、種類株式発行に伴う定款変更・その定款変更に伴う株主総会の招集・株主総会議事録の作成・登記申請までスピーディかつ正確に行っております。