平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。
当該手続きは、法務局に戸除籍謄本等を提出すれば、一覧図で証明を発行できる制度です。
もちろんピース総合事務所はこの手続きを代理することができますので、是非ともご相談ください。

相続、遺言手続きはピース総合事務所へ

広島市中区白島九軒町6番15号
ピース総合事務所
司法書士・土地家屋調査士 工藤祥規
電話 082-962-9666

以下、法務省の記載です。

相続手続が簡単に

現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
~法定相続情報証明制度について~[PDF:401KB]
法定相続情報証明制度が始まります![PDF:271KB]